1963-06-20 第43回国会 衆議院 法務委員会 第25号
○島田参考人 すでに皆さん、この法案については十分御審議になりましてすみずみまで御存じのことと思いますので、簡単に申し上げさしていただきます。 私は、いままで法務委員会には他の法律改正問題について参考人に呼ばれてしばしば上がったのでありますが、その場合には法案に反対することが多かったのであります。しかし、私はこの法案につきましては、改正に賛成いたすものであります。最近の暴力行為のばっこというものはとうてい
○島田参考人 すでに皆さん、この法案については十分御審議になりましてすみずみまで御存じのことと思いますので、簡単に申し上げさしていただきます。 私は、いままで法務委員会には他の法律改正問題について参考人に呼ばれてしばしば上がったのでありますが、その場合には法案に反対することが多かったのであります。しかし、私はこの法案につきましては、改正に賛成いたすものであります。最近の暴力行為のばっこというものはとうてい
○島田参考人 あっせん収賄罪について御質問でありますが、一体、収賄罪というのは、職務に関して不正な利益を得るということがその本質であると思うのですが、公務員が他の公務員にあっせんして何かやらした、そのことに対する報酬を得るということが、これがあっせん収賄罪の特徴ではないかと思うのです。不正なことをさした場合だけがあっせん収賄罪になるので、当りまえのことをさしたら幾ら報酬を取ってもいいということにはならぬのじゃないかと
○島田参考人 私より簡単にお答えいたします。刑事立法の限界についての御質問でありますが、これは必ず処罰規定はあらかじめ法律をもって定めておかねばならぬのであって、罪刑法定主義は日本憲法においても認めておるところであります。国民を処罰する限界、必要な程度はいかんということになりますと、これは非常に大きな問題でありますが、この重要な問題をきめるために、国民が議員を選んで、国会において審議してそれをきめるということによって
○島田参考人 ただいま御紹介にあずかりました鶴田でございます。 刑法の一部を改正する法律案及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきましては、すでに皆さん方におかれまして十分御研究になっており、新聞、雑誌においてもいろいろ批判されておりますので、今さら私がとやかく申し上げる必要はないと存じますが、せっかくのお呼び出しでありますので、一応意見を申し上げたいと思います。刑法第百五条の二、これは案文を読
○島田公述人 ただいまの御質問でありますが、現在の遠慮を理由とする上告に対する取扱いは、ただいま藤田公述人がお述べになった通りで、大体案の八条の三の第三項第一号に書いてあるようなあり方にしておるのが現状であります。しかしながら、私は、これは以前から疑問に思うておるのですが、憲法に違反するかしないかということの判断は、やはり憲法についての憲法上の判断である。つまり違憲の判断である。違憲といい適憲といっても
○島田公述人 この異議の申し立ては、この案では上訴だと思うのです。ですから、特別上告といいますか、最高裁判所に異議を申し立てる場合には特別上告とかいうふうな用語で統一した方がベターである、用語の問題としてはさように考えております。 それから、上告理由については、改正案の四百五条ですか、これはやはり他の民訴及び現在の刑訴の控訴の理由、その用語とやはりかけ離れるべきでないから、それと歩調をそろえた方が
○島田公述人 ただいまの委員長の御命令によりまして、順次私の意見を申し上げたいと考えます。 在野法曹の側から見た意見ということになっておりますが、大体在野法音の意見であろうと思うのでありますが、あるいは、大ぜいの在野法曹のことでありますから、必ずしも反対の人がないとは限らないのでありますが、その点はあしからず御了承をお願いいたします。 第一に、この法律案を一読したときの感想でありますが、これは先
○公述人(島田武夫君) このたび、参議院で死刑廃止法案が発議されて、死刑の可否について国民の意見を徴せられようということに相なりましたことは、まことに有益なことで、発議された議員各位に対して敬意を表するものであります。 私は弁護士をやっておりまして、死刑囚もかなり扱った経験があるのでありますが、学問的に死刑というものを特に研究したことはないのでありまして、午前中公述されました正木先生、木村先生などの
○島田参考人 お答えいたします。御存じのように、刑事訴訟法の四百十一条には、「上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」こういうのがあります。でありますから、法令違反を上告の理由として出した場合に、最高裁判所がこれを破棄しなければ、著しく正義に反すると認めた場合には、破棄
○島田参考人 ただいま御紹介にあずかりました島田武夫でございます。 平素立法問題について御研究になつておられます皆様方に、私の卑見を申し上げることははなはだ僭越と考えるのでありますが、せつかくのお招きでございますから、簡単に私の意見を申し上げさせていただきます。 第十八国会の際に、刑事訴訟法の一部を改正する法律案が国会に提出されて、部分的な改正があつたのでありますが、あの改正はむしろ部分的な、どちらかと
○参考人(島田武夫君) 研究中です。これは立法例はナチの法律にそういうのがあつたのであつて、これはナチのをそのまま持つて来るわけには勿論いかんでしようが、立法例も研究し、これをどうしても合理的に解決しなければいかんものだ。これは以前から私はそれを痛切に感じているのです。
○参考人(島田武夫君) それはあなたがちよつと席にいられないときに申上げたのですが、重ねて申上げますが、私は現在の刑事訴訟法で一番重要な改正しなければならん点は、第一は上告制度の改正、これがまあ現在正確な数字はわかりませんが、大体常時七千件が最高裁判所に停滞しているというのは顕著なんです。それで裁判が三年四年と遅れる。事件が遅れるのは弁護士のせいだということをよく今まで役所の人は言つていましたが、弁護士
○参考人(島田武夫君) 私は先日衆議院のほうで意見を申上げましたので、大体趣旨は同じことを申上げることになりますのですが、その点は悪しからず御了承をお願いいたします。 このたび刑事訴訟法改正案が提案されておりますが、その中にはいろいろのものが含まれておりまして、改正の方針を一口で言い切ることは到底できないのでございます。その中には占領行政中の行き過ぎ是正の意味のものもあるように見受けますし、又旧刑訴
○島田参考人 ただいま御紹介にあずかりました島田武夫であります。私は長い問弁護士をやつておりまして、弁護士としての実務の方面から、この刑事訴訟法の一部を改正する法律案について卑見を申し上げたいと考えます。 御存じのように連合軍の占領下の立法にはかなり行き過ぎがあるのでありますが、その当時はこれをいかんともすることができなかつたことは御存じの通りであります。刑事訴訟法の改正のごときもその一つでありまして
○参考人(島田武夫君) 今お尋ねのこの区の行う事務を列挙して殖やしたというようなこと、殖やしても減らしてもそのことは憲法上の解決には少しも影響はないと私は考えておる。それからそれに附足して、区長を誰が同意して誰が任命するということも少しも関係ない、それに捉われないで判断すべきじやないかと、こう考えております。それに捉われるというと、こうまで広くなつたんだからいいじやないかというような、ちよつと迷うてみるような
○参考人(島田武夫君) 御尤ものお考えだと思いますが、私はちよつと廻りくどくなるか知れませんが、いろいろと考えて、先に奥野さん、武井さんがお話になつたように、区に実際自治体としての実体があるかないかということについて第一に疑問に考えて来たのです。これはどうも詳しくは調べませんけれども、どうも自治体としての実体が欠けておるのじやないかという気がするんです。けれども、これをこの自治法の百八十一條乃至百八十三條
○参考人(島田武夫君) 私から意見を申上げます。 先だつて都の関係者から日本弁護士連合会に区長の選挙制を任命制に改めることの法律上の可否について質問を受けたのでありますが、いろいろ研究の結果、区長の選挙制を任命制に改めることは憲法に違反するという回答をいたしたのであります。この回答は実際の政治面には触れないで、専ら法律的立場からだけお答えしたのであります。複雑な都制、区制の内容について調査することは
○公述人(島田武夫君) 朝憲紊乱ということは国家組織の機構を否認する、攻撃するというのでありますから、それは要するに憲法によつてきまることであつて、憲法に規定する国家組織を破壊するという目的であれば朝憲紊乱、大体抽象的にはそうなります。然らば裁判所を否定すればどうとか、て会を否定すればどうとか、天皇制を否定すればどうとか、軍備を主張するのはどうか、こういうことになりますと、それはなるようにもあるし、
○公述人(島田武夫君) この法律の用語でありますが、政治活動ということ、或いはほかの言葉でも同じでありますが、これは朝憲紊乱にしろ、或いは政治活動にせよ、これは各人各様の定義は下し得るのでありまして、弁護士の立場とすれば被告人の利益のような定義を下す検察官のほうは又それが被告人に不利になるような定義を下す。恐らく調査庁のかたは検察官と同じように被告人に不利な定義を下されるのではないかと思うのでありますが
○公述人(島田武夫君) 日本弁護士連合会人権擁護委員会は、三月二十八日に暴力主義的破壊活動防止法案の立法に反対する決議を行いました。反対の理由はいろいろありました。かような法律は必要がないという説もありましたし、又立法は必要であるが法案自もありましたし、その他あまたの反対意見があつたのであります。併し結論におきましては濫用される虞れがあるからこの立法には反対するということに一致いたしたのであります。
○公述人(島田武夫君) 軽犯罪法案につきまして、私の意見を求められましたので、出席いたした次第でありますが、軽犯罪法案は、警察犯処罰令に代るところの軽微な犯罪を処罰する法案でございます。警察犯処罰令は、御存じの通りに、明治四十一年九月二十九月の内務省令第十六号で公布された省令であります。この省令で以て拘留、科料の罰則が定められておるのであります。それでこれは明治二十三年の勅令第二百八号というのがありまして